【人事が解説】定年後の健康保険|任意継続と国保どちらが得か

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定年で会社を辞めるとき、健康保険をどうするかを自分で決める必要があります。しかも期限が短く、迷っているうちに選べる道が減っていきます。

先に結論です。まず「再雇用で働き続けるか」で分かれます。続けて働くなら、健康保険はそのままです。完全に辞める場合だけ、3つの中から選びます。

読者

会社がいいほうを選んでくれるんじゃないの。

サトエヴォ

そこが誤解されやすいところです。人事がするのは制度の説明までで、決めるのは本人なんです。

人事として定年前の説明をしてきた立場から、判断するときに見る場所をまとめました。制度の内容は協会けんぽの公表資料で確認しています。

私は社会保険労務士ではなく、人事の仕事をしている会社員です。制度についての個別のご相談には応じられません。実際の金額や手続きは、勤務先や協会けんぽ、お住まいの市区町村にご確認ください。

この記事で分かること
  • 退職後の健康保険は3択であること
  • 任意継続の保険料の決まり方と上限
  • 扶養家族がいる場合にどちらが不利か
  • 再雇用で働き続ける場合の扱い
  • 20日という期限の意味
目次

会社は決めてくれない

退職後の健康保険を会社が決めてくれない理由を書くセクションのバナー画像

最初に押さえておきたいのが、ここです。定年前の説明を受けても、答えは出てきません。

人事がするのは説明まで

会社の人事は、制度の内容と手続きの方法を説明します。ただし「あなたはこちらにすべきです」とは言いません。

どちらが得かは、家族構成と前年の所得で変わるからです。個人の事情に踏み込んで判断することは、会社の立場ではできません。

20日という期限がある

任意継続を選ぶ場合、手続きの期限は退職日の翌日から20日以内と決まっています。

この期間を過ぎると、任意継続は選べなくなります。残るのは国民健康保険か、家族の扶養に入るかの2つです。

先に調べておく理由

20日というのは、退職の前後で最も慌ただしい時期です。そこから市区町村に問い合わせて国保の保険料を調べ、比べて決めるには短すぎます。

だからこそ、在職中のうちに考え方だけでも整理しておくと安心でしょう。

退職後の健康保険は3択

退職後の健康保険の3つの選択肢を比べるセクションのバナー画像

協会けんぽの説明では、選択肢は3つとされています。まず全体像を見ておきましょう。

任意継続国民健康保険家族の扶養
手続き先協会けんぽ支部お住まいの市区町村家族の勤務先
保険料退職前の2倍(上限あり)世帯人数と前年の所得かからない
家族の分かからない人数分かかるかからない
期限退職日の翌日から20日以内——
使える期間2年間制限なし条件を満たす間

協会けんぽの「任意継続(退職後の健康保険)」の記載をもとにまとめました。健康保険組合に加入していた場合は、組合の規約によって条件が異なります。

家族の扶養が使えるなら一番安い

保険料の負担がないので、条件を満たすなら最も有利です。ただし収入の要件があり、誰でも入れるわけではありません。

配偶者や子どもが会社員として働いているなら、まずその勤務先に条件を確認してみる価値があります。

残る2つをどう比べるか

扶養に入れない場合、任意継続と国民健康保険の比較になります。ここが本題です。

任意継続の保険料の決まり方

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名前のとおり、退職前の健康保険を任意で継続する制度です。加入には条件があります。

保険料は2倍になる

在職中の保険料は、会社と本人が半分ずつ負担しています。退職すると会社の負担分がなくなるため、本人が払う額は単純に2倍になるわけです。

給与明細に載っていた健康保険料の2倍が、おおよその目安です。40歳から64歳の方は、これに介護保険料が加わります。

32万円という上限がある

ここが知られていない点です。保険料は退職時の標準報酬月額で計算されますが、32万円を超えていた場合は32万円で頭打ちになります。

標準報酬月額は、保険料を決めるための基準になる額です。つまり退職前の給料が高かった人ほど、単純な2倍より抑えられる形になります。

2年間と、途中でやめる方法

使える期間は2年間です。そして2022年から、本人が申し出ればいつでもやめられるようになりました。

以前は自分の意思では抜けられませんでした。いまは1年目は任意継続、2年目は国保に切り替えるという選び方もできます。

保険料は原則として2年間変わりません。前納すると割引になる制度もあります。

国民健康保険との違い

任意継続と国民健康保険の違いを解説するセクションのバナー画像

では国民健康保険はどう決まるのか。仕組みが違うため、比べる軸が変わります。

家族の人数で変わる

協会けんぽの説明では、国民健康保険の保険料は「加入する世帯の人数や、前年の所得など」で決まるとされています。

つまり扶養している家族がいる場合、その人数の分だけ国保は高くなるという仕組みです。

一方の任意継続では、被扶養者の保険料負担はありません。ここが2つを分ける一番大きな違いです。

前年の所得で決まる

もうひとつの特徴が、前年の所得をもとに計算されることです。

退職した年は、まだ働いていた年の所得で保険料が決まります。収入が下がっているのに保険料は高い、という状態になりやすいのです。

どちらが安くなるか

条件で変わるため、断定はできません。傾向として言えるのは次の点です。

状況有利になりやすいほう
扶養している家族がいる任意継続
退職前の給料が高かった任意継続(32万円で頭打ちのため)
独身で前年の所得が低い国民健康保険
退職から2年以上先も考える国民健康保険(任意継続は2年まで)

国保の保険料は市区町村ごとに違い、減免の制度もあります。最終的には、お住まいの市区町村で試算してもらうのが確実です。

再雇用で働き続ける場合

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ここまでは完全に退職する場合の話です。同じ会社で再雇用されるなら、前提が変わります。

健康保険はそのまま続く

再雇用で働き続けるなら、会社の健康保険にそのまま入ったままです。3択を考える必要はありません。

ただし勤務時間が短くなると、加入の条件から外れる場合があります。週にどれくらい働くかは、条件を確認しておきたい点です。

同日得喪で保険料を早く下げる

再雇用では給料が下がることが多いところです。ところが保険料は、通常だと数か月分の給料を見てからでないと変わりません。

60歳以上の人が定年で退職し、1日も空けずに再雇用された場合は、会社が再雇用した月から標準報酬月額を決め直せます。下がった給料に合わせて、保険料をすぐ下げられるということです。

手続きをするのは会社です。再雇用の話をするときに、人事へ確認してみてください。

将来の年金は下がる

ただし良いことばかりではありません。標準報酬月額は、将来の厚生年金を計算するときにも使われる数字です。

保険料が下がるということは、年金に反映される額も下がるということになります。手取りを優先するか、将来を優先するかという話です。

再雇用で給料がどれくらい下がるかは、別の記事にまとめました。

間違えやすい点

手続きで間違えやすい点をまとめたセクションのバナー画像

人事として説明してきた中で、行き違いが起きやすいところを挙げます。

20日を過ぎると選べない

もっとも多いのがこれです。期限は退職日の翌日から20日以内で、延長はできません。

郵送で申請する場合は、20日以内に届く必要があります。締め切り間際になると、郵送の日数まで考えることになります。

健康保険組合は条件が違う

この記事で挙げた32万円の上限などは、協会けんぽの場合の数字です。

勤務先が健康保険組合に加入している場合、上限や保険料の決まり方が組合の規約で変わります。まず自分がどちらに入っているかを確認してください。

領収証書は捨てない

任意継続で払った保険料は、確定申告のときに社会保険料控除として使えます。

納付したときの領収証書が必要になりますが、再発行ができません。1年分をまとめて保管しておいてください。

よくある質問

退職後の健康保険のよくある質問をまとめたセクションのバナー画像

定年前の説明でよく出る質問をまとめました。

任意継続と国保はどちらが得ですか

家族構成と前年の所得で変わるため、一律には決まりません。扶養している家族がいるなら任意継続が有利になりやすい、というのが傾向です。

任意継続の保険料はいくらですか

退職時の標準報酬月額に、お住まいの都道府県の保険料率をかけて計算します。都道府県で率が違うため、金額は協会けんぽの支部で確認してください。

あとから国保に変えられますか

2022年から、本人が申し出れば任意継続をやめられるようになりました。1年目は任意継続、2年目は国保という使い方もできます。

2年たったあとはどうなりますか

任意継続は2年で終わります。そのあとは国民健康保険に入るか、家族の扶養に入るかの選択です。なお75歳からは、全員が後期高齢者医療制度に移ります。

家族の扶養に入る条件は何ですか

条件は加入している健康保険ごとに決められています。収入の要件があるため、家族の勤務先に確認するのが確実でしょう。

手続きは会社がやってくれますか

任意継続の申請は本人が協会けんぽへ行います。会社が代行するものではありません。再雇用で働き続ける場合の手続きは会社が行います。

まとめ

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健康保険の選択は、退職の手続きの中でも見落とされやすいところです。会社は説明はしますが、決めてはくれません。

この記事のまとめ
  • まず「再雇用で働き続けるか」で分かれる
  • 完全に退職するなら、任意継続・国保・家族の扶養の3択
  • 任意継続の保険料は退職前の2倍。ただし標準報酬月額32万円が上限
  • 扶養している家族がいると、国保は人数の分だけ高くなる
  • 任意継続の期限は退職日の翌日から20日以内。延長はできない
  • 再雇用なら同日得喪で保険料を早く下げられるが、将来の年金も下がる

在職中のうちに、自分がどちらに当てはまりそうかを考えておく。それだけで、退職の前後の慌ただしさがひとつ減ります。

読者

20日しかないなら、先に調べておかないと間に合わないね。

サトエヴォ

そうなんです。金額の比較は退職後でも、考え方だけは今のうちに持っておいてください。

退職金の受け取り方についても、人事の立場からまとめています。

会社に残っても辞めてもいい状態をつくる、という考え方の全体像はこちらです。

人事に何を聞いていいのかは、こちらに書きました。

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